引越しをめぐるトラブルが多発しているため、
国土交通省は2001年6月11日から契約時の運送約款を改正しました。
トラブルを避けるために、契約約款をしっかり確認しましょう! |
標準引越運送約款(全文)
(平成13年4月5日国土交通省告示第468号)
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第 1 章 総 則 |
(適用範囲) |
第1条 |
この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事務所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。 |
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この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 |
3 |
当店は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。 |
(受付日時) |
第2条 |
当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。 |
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前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 |
第 2 章 見 積 り
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(見積り) |
第3条 |
当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。 |
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見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。 |
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一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項
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3 |
前項第5号の記載については、第3号及び第4号の事 項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。 |
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見積料は請求しません。ただし、発送地又は到着地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。 |
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当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。 |
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当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。 |
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当店は、見積書に記載した荷物の受取日の2日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。 |
第 3 章 運送の引受け |
(引受拒絶) |
第4条 |
当店は、次の各号の1に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。 |
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一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき 。
二 運送に適する設備がないとき。
三 運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき 。
四 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。
注・色帯の部分が今回改正された箇所です。 |
2 |
荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。 |
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一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損 害を及ぼす恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
四 申込者が第8条第1項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないもの |
(連絡運輸又は利用運送) |
第5条 |
当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 |
第4 章 荷物の受取 |
(荷物の受取を行う日時) |
第6条 |
当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。 |
(荷造り) |
第7条 |
荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 |
2 |
当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 |
3 |
前2 項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 |
(荷物の種類及び性質の確認) |
第8条 |
当店は、荷物を受け取る時に、第4条第2項各号に掲げる荷物、貴重品(第4条第2項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第24
条第2項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。 |
2 |
当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。 |
3 |
当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。 |
4 |
第2 項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。 |
第5 章 荷物の引渡し |
(荷物の引渡しを行う日) |
第9条 |
当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。 |
(荷受人が不在の場合の措置) |
第10条 |
荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷
受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人 」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。 |
2 |
荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。 |
(引渡しができない場合の措置) |
第11条 |
当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の
処分につき指図を求めます。 |
2 |
前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。 |
(引渡しができない荷物の処分) |
第12条 |
当店は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。 |
2 |
前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。 |
3 |
第1項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 |
4 |
当店は、第1項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。 |
第6章 指 図 |
(指 図) |
第13条 |
荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。 |
2 |
前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。 |
(指図に応じない場合) |
第14条 |
当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第1項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。 |
2 |
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
第7 章 事 故 |
(事故の際の措置) |
第15条 |
当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
2 |
当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
3 |
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。 |
4 |
当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
5 |
第2項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 |
6 |
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
7 |
当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
(危険品等の処分) |
第16条 |
当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。 |
2 |
前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 |
3 |
当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
(事故証明書の発行) |
第17条 |
当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から1年以内に限り、事故証明書を発行します。 |
第8 章 運 賃 等 |
(運賃及び料金) |
第18条 |
当店は、申込みを受けた運送に対しては、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。 |
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前項の届出をした運賃及び料金は、営業所その他事業所の店頭に掲示します。 |
3 |
当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。 |
(運賃等の収受) |
第19条 |
当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。 |
2 |
当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。 |
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一 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
三運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに 区分してわかりやすく記載します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項 |
3 |
前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。 |
4 |
前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。 |
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一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正し
ま す。 |
5 |
当店は、第1 項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷送人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用します。 |
(事故等と運賃、料金) |
第20条 |
当店は、第13条第1項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。 |
2 |
当店は、第15条第2項及び第3項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。 |
3 |
当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。 |
4 |
当店は、第15条第1項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第2項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送
及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。 |
5 |
第1項、第2項及び第4項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第1項、第2項又は第4項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。 |
(解約手数料又は延期手数料等) |
第21条 |
当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場 合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。 |
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前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。 |
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一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の10パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の20パーセント以内 |
3 |
解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サ
ービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。 |
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第1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。 |
第9 章 責 任 |
(責任と挙証等) |
第22条 |
当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。 |
(免責) |
第23条 |
当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。 |
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一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその 他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失 |
(引受制限荷物等に関する特則) |
第24条 |
第4条第2項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。 |
2 |
貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第4
条第2 項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第8条 第1項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。 |
(責任の特別消滅事由) |
第25条 |
荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。 |
2 |
前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。 |
(損害賠償の額) |
第26条 |
当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。 |
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当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。 |
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一 見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
三 第1号及び第2号が同時に生じたとき受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。 |
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前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。 |
(時効) |
第27条 |
荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。 |
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前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。 |
3 |
前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。 |
(連絡運輸又は利用運送の際の責任) |
第28条 |
当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。 |
(荷送人又は荷受人等の賠償責任) |
第29条 |
荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。 |
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○標準引越運送約款
(平成二年十一月二十二日運輸省告示第五百七十七号)
改正平成十三年四月五日国土交通省告示第四百六十八号 |
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